情報収集の基本的考え方と教材等掲載基準
令和7年8月29日改訂
情報収集の基本的な考え方
「消費者教育ポータルサイト」は、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」に基づき、国の機関や地方公共団体の取組や教材資料等に関する情報を掲載するほか、消費者教育を実施・推進する多様な担い手(消費者団体、事業者・事業者団体、NPO、教員など)の取組、作成した教材や啓発資料等の情報を収集・掲載し、担い手の活動の充実や連携を図ることを目的として運用しています。
消費者教育情報の掲載基準
- (1) 「基本的な考え方」を踏まえ、消費者教育の担い手に資する情報であること。
- (2) 中立公平な内容を掲載するものとし、次の各項に該当するものは掲載しない。
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- ア.特定の営利企業又は商品・サービスなどの宣伝を想起させる表現があるもの
- イ.特定の政党や宗派又はその主義や信条の主張や、それらを非難するもの又はそのおそれがあるもの
- ウ.公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- エ.人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
- オ.その他、社会的に不適切と消費者庁が判断するもの
- (3) 教材は、「消費者教育の体系イメージマップ」の4領域のいずれか又は複数の領域に関連する内容を扱うものであって、主な対象、種類、加工の可否、料金の有無、制作年度等を登録できるもの。
- (4) 取組事例は、消費者教育教材を活用した学校や地域での授業実践、地方公共団体や関係団体での啓発講座やイベントの実施例、消費者教育コーディネーターの活動等、他の担い手の参考となるものであって、主な対象、実践者の属性、実施年度等を登録できるもの。
- (5) 講師派遣情報は、中立公平な立場で、学校や地域での消費者教育関連講座に講師を派遣できる団体の情報とし、主な対象、講座の内容、派遣地域、問合せ先等を登録できるもの。
- (6) 啓発チラシ・啓発動画は、消費者トラブルや被害防止のための注意喚起情報、消費者教育で扱う内容を含むものとし、主な対象、制作年度等を登録できるもの。特定の講座やイベントの開催を案内するものは掲載しない。
- (7) 掲載する情報は根拠に基づく内容であること。特に、最新の法令や学習指導要領等に準じていること。法令の改正や学習指導要領の改訂等があれば、速やかに内容を更新できるものが望ましい。
- (8) 著作物の引用・参照等をしている場合、出所を明示し、著作権法や関係法令上必要な措置を講じ、第三者の知的財産権を侵害していないこと。
※資料の掲載後、掲載基準に反することが判明した場合には、消費者庁にて資料の公開の停止を行います。