消費者教育ポータルサイト

子どもサポート情報 第184号「タレント・モデルなどの契約トラブルに注意」

内容
ネット広告を見て声優のアルバイトに応募し、所属契約をした。後日ボイスドラマ用のボイスサンプルを収録したが、審査に落ちた。しかし「やる気があるなら新人枠で推薦する」と言われ、お願いしたところ「条件付きで新人枠に入れた」とプロデューサーを名乗る人から電話があり、スタジオに出向いた。ところが、約8万円でレッスンを受けることが出演の条件であり、親に反対されたので断ると罵倒された。所属契約を解除したい。(当事者:大学生 男性)

ひとことアドバイス
・芸能人にあこがれる気持ちに付け込まれ「あなたは向いている」「審査は不合格だが才能がある」などの甘い言葉で芸能事務所の所属契約を勧められることがあります。その場で契約せず、具体的な活動内容やサポート体制などの契約内容を確認しましょう。
・クレジット契約や借金をしてでも有料のレッスンの受講等を契約するように勧める事業者もいますが、必ず仕事や報酬につながるわけではありません。家族や周囲の人に相談するなどして冷静に判断しましょう。
・不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
*2022年4月から18歳で大人に! 一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。