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子どもサポート情報 第181号「18歳から一人で契約できる!」

内容
2022年4月から、民法における成年年齢が20歳から18歳に!
これにより、18歳で、法律上は大人として扱われます。

○成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、様々な契約ができるようになります。
・契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
・未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
・新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。

○新成人の方へ
・契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
・自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。

※契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。