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【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-

【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル
-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-(発表情報)_国民生活センター

「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。

《トラブル防止のポイント》
・その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう
 新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。

・訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます
 業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

・2022年4月から『18歳で大人』に!
 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。

 他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

《相談事例、トラブル防止のポイントの他、詳細は「国民生活センター」ホームページでご確認いただけます。》