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【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
(発表情報)_国民生活センター

「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。

《トラブル防止のポイント》
・借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう
「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

・断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう
友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。

・ウソをついて借金することは絶対にやめましょう
使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。

・2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

《相談事例、トラブル防止のポイントの他、詳細は「国民生活センター」ホームページでご確認いただけます。》