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契約を解約・取り消す方法はクーリング・オフだけではありません!(特定商取引法における特定継続的役務提供の場合)

特定商取引法における特定継続的役務提供について、契約を解約・取り消す方法として以下が定められています。

1.クーリング・オフ
契約内容が正しく記載された書面(申込書面又は契約書面)を受け取ってから、8日間は無条件で解除できます。
交付書面に虚偽や不備がある場合、8日間に縛られることなく、いつでもクーリング・オフが可能です。

2.中途解約
クーリング・オフ期間の経過後でも、残りの契約について解約が可能です。解約の理由はどのようなものでも構いません。
※一定の違約金が必要な場合があります。

3.不実告知等による取消し
虚偽を告げられた場合(不実告知)、事実を告げられなかった場合(事実不告知)は契約の取消しが可能です。
※消費者契約法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した消費者契約であれば、特定商取引法に定めのない場合であっても、消費者契約に基づき取消しが可能です。