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販売預託は原則禁止! 買って、預けちゃダメ!「オーナー商法」にご注意ください!

預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。近時、預託法により禁止している販売預託に該当するおそれのある取引が、オーナー商法などといった投資性のあるもうけ話として勧誘を受ける事例が発生しています。そういった状況を踏まえまして、預託法により販売預託が原則禁止されている取引であること等についての認識向上、周知啓発のため、消費者、事業者それぞれに向けたチラシを作成し、注意喚起を行っています(各種チラシについては、以下の「リンク先」を御参照ください。)。

<消費者の方々>
消費者の方々に知っていただきたい3つのポイント
POINT1 令和4年6月以降、販売預託は原則禁止!!
POINT2 オーナー商法のもうけ話にご注意を!
POINT3 違法な販売預託は契約無効!!

<事業者の皆様>
消費者に販売した物品等を事業者で預かり・運用によって得られた利益を消費者に配当するビジネス(販売を伴う預託等取引)を行っていませんか? 販売を伴う預託等取引は令和4年6月から原則禁止となっていますので、今一度、事業スキームをご確認ください!