【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル

【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル
-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-(発表情報)_国民生活センター
通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10~20歳代の若者にも増えています。
《トラブル防止のポイント》
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
・低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
・注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
・未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
・トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
・2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!
《相談事例、トラブル防止のポイントの他、詳細は「国民生活センター」ホームページでご確認いただけます。》
検索画面に戻る