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不当な寄附勧誘はNO!

不当な寄附の勧誘は法律で禁止されています。
以下のような、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に係る情報があった場合には、消費者庁ウェブサイトの情報提供フォームまでお知らせください。

【ポスター上段6つ】
寄附の勧誘に際し、以下の①~⑥の不当な勧誘行為で寄附者を困惑させてはいけません。
 ① 不退去
 ② 退去妨害
 ③ 勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行
 ④ 威迫する言動を交え相談の連絡を妨害
 ⑤ 恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知
 ⑥ 霊感等による知見を用いた告知

 また、借入れにより、又は現に居住している不動産若しくは生活の維持に欠くことのできない事業用の資産で事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはいけません。

【ポスター下段3つ】
寄附の勧誘を行うに当たって、以下の点に十分に配慮しなければなりません。
 ① 自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする。
 ② 寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする。
 ③ 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。